
1. 「一度始めたら最後」という恐怖が終わる
こんにちは、さいたま猫です。2026年、ついに成年後見制度に激震が走りました。これまで「認知症の親のために後見人を立てたいけれど、一度始めたら死ぬまでやめられないし、報酬もずっとかかる…」と悩んでいたご家族にとって、まさに救世主となる改正です。
認定調査員としてご自宅を回っていると、「後見人だけは勘弁してください」と耳を塞ぐご家族に何度も出会ってきました。それは、これまでの制度が「ご本人の権利を守る」という大義名分の影で、家族の自由や経済的負担を強いる側面があったからです。
2. 26年ぶりの大改正。ここがポイント!
今回の改正の目玉は、なんといっても**「期間を限定した利用」**が可能になったことです。 これまでは、例えば「実家を売却するためだけに後見人が必要」な場合でも、売却が終わった後も後見人は解任できず、亡くなるまでずっと続きました。
- スポット利用の解禁: 「遺産分割協議の間だけ」「不動産売買の間だけ」といった利用が正式に認められます。
- 報酬負担の軽減: ずっと付き添う必要がなくなるため、累計で支払う専門職(弁護士・司法書士・行政書士など)への報酬が劇的に抑えられます。
- 本人の意思尊重: 「誰に後見人になってほしいか」という本人の意向がより強く反映される仕組みに変わります。
3. 社会福祉士・行政書士として思うこと
現場で後見業務に関わっていると、「後見人は銀行の番人」のような冷たい印象を持たれがちでした。しかし、今回の改正によって、後見制度は「ずっと監視される重荷」から「困ったときだけ助けてくれるツール」へと進化します。

身寄りなき高齢者の支援、新たな事業に位置づけ 法改正案の概要判明:朝日新聞
頼れる身寄りのない高齢者への支援を盛り込んだ社会福祉法などの改正案の概要が16日、判明した。主に家族が担ってきた金銭管理や入院・入所の手続き、葬儀といった死後事務に対する支援を新たに「第2種社会福祉…
4. 制度は「家族」を幸せにするためにある
いつの時代も、制度が複雑になればなるほど、私たち一般市民は置き去りにされがちです。しかし、法律も福祉も、本来は「困っている目の前の人を救う」ためのものです。 「制度が新しくなったから安心」で終わるのではなく、その新しい道具をどう使って、親御さんが最後まで自分らしくお金を使えるようにするか。それを話し合うのが、家族の役目です


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